一般社団法人全国運輸環境協会会則
第1章 総則
設置
第1条 (一社)全国運輸環境協会会則に基づいて理事役員会を設置する。
第2条 本会は、「(一社)全国運輸環境協会」 と称す。
第3条 本会は、運輸業界の労働環境の向上及び男女共同参画社会の推進をし、会員相互の連絡強
調に努めることを目的とする。
事業
第4条 本会は、第3条の目的を達する為に、労働環境向上にに関する研修、情報の提供事業を行う。
1.労働環境改善のための推進支援、情報提供、助言
2.セミナー、講演会事業
3.女性の働き方育成強化事業
4.人材育成のための教育事業
5.運輸機関に関する情報提供
6.運輸業界に関わる従業員に対するメンタルヘルス業務
第2章 会員
会員
第5条 本会の会員は、第3条に掲げる本会の目的に賛同する者であって、次のいずれかとする。
①本会の目的に賛同して入会し、活動を推進する法人、団体、個人等
②本会の目的に賛同して賛助するために入会する法人、団体、個人等
入会
第6条 1.(一社)全国運輸環境協会に入会と同時に会員となる。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に
申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
会費
第7条 1.会員は、理事会において定めた入会金30,000円、年会費30,000円の会費を納入するものと
する。
2.会費を納入しない理事会の議決を得た会員については、会費の納入を免除される。
会員資格喪失
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会届の提出をしたとき
②本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は、会員である団体が消滅したとき
③継続して1年以上会費を滞納したとき
④除名されたとき
退会
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
除名
第10条 1.会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の
議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を
与えなければならない。
①この規約に違反したとき
②本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
会費の不返還
第11条 既に納入した会費は、これを返還しない。
第3章 役員等
役員
第12条 1.本会に次の役員を置く。
理事 5人以上20人以下
会計監事 1人以上3人以下
1.会長(代表理事)
2.副会長(副理事)
3.専務理事
4.常任理事
5.理事
6.会計
7.監査
8.相談役
理事のうち、1人を代表理事(会長)2人を副理事(副会長)とし、理事を若干名置くことができる。
役員選出
第13条 1.理事は理事役員会において選出し、総会において承認を得るものとする。
2.会計監査は、総会で選任することとし、この本会の事務局を兼ねることができない。
職務
第14条 1.理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
2.理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
3.会長は、本会の運営に対し、必要な場合、指導・助言を行うものとする。
4.副会長は、会長を補佐し、必要な場合、指導・助言を行うものとする。
5.理事は、理事会の構成員として、規約及び総会又は会計監事は、次に掲げる職務を行う。
①理事の業務執行の状況を監査すること
②本会の財産の状況を監査すること
③前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は規約に違反す
ること
④重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
⑤前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
⑥理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること
任期
第15条 1.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2.補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期
の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ
ばならない。
欠員補充
第16条 理事又は会計監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充し
なければならない。
解任
第17条 1.役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は、理事会において理事総数の3分の2以
上の議決により、これを解任することができる。この場合、当該役員に対し、議決の前に弁明の
機会を与えなければならない。
①心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
②職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
報酬等
第18条 1.報酬は、理事会において定めたものとするものとする。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第4章 会議
種別
第19条 本会の会議は、総会及び理事役員会とする。
1.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.理事役員会、活動は年間活動計画に沿って開催するものとする。
3..その他会議は、必要に応じ理事役員を召集する。
構成
第20条 1.総会は、会員をもって構成する。
2.理事役員会は、理事をもって構成する。
機能
第21条 1.理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項について議決する。
①総会に付議すべき事項
②総会の議決した事項の執行に関する事項
③その他本会の運営に関する必要な事項
2.総会はこの規約に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として議決したことを
議決する。
開催
第22条 1.通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
①理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
②会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招
集の請求があったとき
③第12条第6項第4号の規定により、会計監事から招集があったとき
3.理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
①会長が必要と認めたとき
②理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招
集の請求があったとき
召集
第23条 1.前条第2項第3号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以
内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2号の規定により請求があったと
きは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的
方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、理事役員会は、理事及び会計監事の全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ることなく理事役員会を開催することが出来る。
運営方法
会議の運営方法はこの規約に定めるもののほか、別に細則を定めることが出来る。
議長
第24条 1.総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
2.理事役員会の議長は、理事長がこれにあたる。
定足数
第25条 1.総会は、正会員総数の過半数の出席又は委任状がなければ開会することは出来ない。
2.理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することは出来ない。
議決
第26条 1.会議に於ける議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.会議の議事は、この規約に規定するもののほか、総会においては出席又は委任状を提出した
会員の過半数を、理事役員会においては理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
3.理事が理事役員会の議決の目的である事項について提案した場合において、当該提案につ
き理事(当該事項について議決に加わることが出来る者に限る。)の全員が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたとき(会計監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)
は、当該提案を可決する旨の理事役員会の議決があったものとみなす。
表決権等
第27条 1.総会における各会員並びに理事役員会における表決権は平等なものとする。
2.やむを得ない理由により会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、
書面又は電磁的方法をもって表決することができる。また、総会においては、他の者を代理人と
して表決を委任することができる。
3.やむを得ない理由により会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、
書面又は電磁的方法をもって表決することができる。また、総会においては、他の理事を代理人
として表決を委任することができる。
4.前項の規定により表決した理事は、第9条、第16条、第24条、前条第2項、次条第1項及び
第37条の適用については、会議に出席したものとみなす。
5.会議の議決すべき事項について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わ
ることができない。
議事録
第28条 1.会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①日時及び場所
②会員総数及び総会において出席者数並びに理事会においては出席者氏名(書面若しくは
電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、総会においてはその数、理
事役員会においてはその旨を付記すること。)
③審議事項
④議事の経過の概要及び議決の結果
⑤議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署
名しなければならない。
3.前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たことにより、総会の議決があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を
作成しなければならない。
①前号の事項の提案をしたものの氏名又は名称
②総会の議決があったものとみなされた日
③議事録の作成に係わる職務者の氏名
④総会の議決があったものとみなされた事項の内容
第5章 資産及び会計
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
資産の構成
第29条 ①設立当初の財産目録に記載された資産
②会費
③寄付金品
④財産から生じる収入
⑤事業に伴う収入
⑥その他の収入
資産の区分
第30条 本会の資産は、事業に係わる資産とする。
資産の管理
第31条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
会計の区分
第32条 本会の会計は、事業に係わる会計とする。
事業計画及び収支予算
第33条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議
決を経て、次の総会に報告することとする。
予備費
第34条 1.予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることが出来る。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。
予算の追加及び更正
第35条 1.予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又
は更正をすることができる。 (事業報告及び収支決算)
2.本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事
業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、会計監事の監査を受け、総会の議決を経なけれ
ばならない。
3.決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
事業年度
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更及び解散
会則変更
第37条 会則の変更は、必要に応じ(一社)全国運輸環境協会に上程し、審議し承認を
得るものとする.
本会が規約を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経
なければ、変更することができない。
解散
第38条 1.本会は、次に掲げる事由により解散する。
①総会の議決
②目的とする事業活動の履行不能
③会員の欠乏
2.前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれ
ばならない。
残余財産の帰属
第39条 本会が解散したときに残存する財産は総会において議決したものに帰属するものとする。
第7章 事務局
本会に事務を処理するため、事務局を置く。
第8章 連絡会
員会で決議するこことする。
第9章 雑則
この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第9章 雑則 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1.この規約は、2020年1月7日から施行する。
2.本会の設立当初の役員は、別表1のとおりとする。
3.本会の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわ
らず、2022年3月31日決算に係わる通常総会が開催される月の末日までとする。
4.本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5.本会の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、別表3のとおりとする。
6.本会の設立当初の事務局は、別表4のとおりとする。
本会の会員及び家族に対する慶弔規定を次の通り定める。
7.会員本人が死亡した場合、
香 典 10,000円
花 環 一基(それに準ずるもの)
7.その他、(一社)全国運輸環境協会関係にて、必要と思われることが生じた場合は、
理事役員会で決議することとする。
2020年01月07日 制定